第77回 午後 問98
電離放射線障害防止規則で正しいのはどれか。
- 1皮膚の等価線量は 500 mSv/月を超えないようにする。
- 2眼の水晶体の等価線量は 150 mSv/年を超えないようにする。
- 3妊娠可能な女性の実効線量は 5 mSv/ 3 月を超えないようにする。
- 4眼の水晶体の等価線量は 6 か月ごとに算定、記録および保存をする。
- 5妊娠中の女性の腹部表面に受ける等価線量は 2 mSv/ 3 月を超えないように する。
正答: 3
電離放射線障害防止規則では、妊娠可能な女性の実効線量限度は5mSv/3月と定められており、選択肢3が正しい。
- × 皮膚の等価線量限度は500mSv/年であり、月単位の規定ではない。
- × 眼の水晶体の等価線量限度は年間の値として定められており、150mSv/年という値は現行の限度と一致しない。
- ○ 妊娠可能な女性の実効線量は5mSv/3月を超えないよう定められている。
- × 眼の水晶体の等価線量は3か月ごとに算定・記録・保存することとされている。
- × 妊娠中の女性の腹部表面の等価線量限度は2mSv/期間(妊娠中)であり、3月ごとの限度として定められたものではない。
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