第75回 午前 問6
厚生労働省通知で保守点検計画を策定すべき装置に規定されていないのはどれ か。
- 1診療用粒子線照射装置
- 2血管造影 X 線診断装置
- 3X 線 CT 装置(医用 X 線 CT 装置)
- 4磁気共鳴画像診断装置(MRI 装置)
- 5診療用放射線照射装置(ガンマナイフ等)
正答: 2
厚生労働省通知(医療法施行規則に基づく医療機器の保守点検計画)では、診療用放射線照射装置、診療用粒子線照射装置、診療用高エネルギー放射線発生装置、CT装置、MRI装置など特定の高度な医療機器が対象として規定されており、通常の血管造影X線診断装置は当該規定の対象に含まれていない。したがって正答は2である。
- 1. × 診療用粒子線照射装置は保守点検計画の策定が規定されている対象装置である。
- 2. ○ 血管造影X線診断装置は当該通知で保守点検計画策定が規定された対象装置には含まれない。
- 3. × X線CT装置(医用X線CT装置)は対象装置として規定されている。
- 4. × 磁気共鳴画像診断装置(MRI装置)は対象装置として規定されている。
- 5. × 診療用放射線照射装置(ガンマナイフ等)は対象装置として規定されている。
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