第73回 午後 問98
病院に診療の用に供するエックス線装置を備えた場合に都道府県知事への届出を 規定する法令はどれか。
- 1医療法
- 2診療放射線技師法
- 3電離放射線障害防止規則
- 4放射性同位元素等の規制に関する法律
- 5労働安全衛生法
正答: 1
診療の用に供するエックス線装置を病院・診療所に備えた場合の都道府県知事(保健所設置市長・特別区長を含む)への届出は、医療法およびその施行規則に規定されている。放射線障害防止法や電離則、労働安全衛生法は主に事業所の放射性同位元素や労働者の放射線防護を扱う法令であり、医療機関のエックス線装置設置届とは別の枠組みである。
- 1. ○ エックス線装置設置の届出は医療法(施行規則)に規定される。
- 2. × 診療放射線技師法は技師の資格・業務範囲を規定する法令であり、設置届出とは別である。
- 3. × 電離放射線障害防止規則は労働者の被ばく防止を規定する法令であり、設置届出とは別である。
- 4. × 放射性同位元素等の規制に関する法律はRI・放射線発生装置の規制を規定する法令であり、エックス線装置の届出とは別である。
- 5. × 労働安全衛生法は労働者の安全衛生全般を規定する法令であり、設置届出とは別である。
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