第71回 午後 問98
医療法施行規則の規定で出入口が 1か所に限定される放射線設備はどれか。
- 1廃棄施設
- 2放射線治療病室
- 3エックス線診療室
- 4診療用放射線照射装置使用室
- 5放射性同位元素装備診療機器使用室
正答: 4
医療法施行規則の構造設備基準では、診療用放射線照射装置使用室について人が常時出入りする出入口を1か所に限定するよう定めている。
- 1. 廃棄施設に出入口を1か所に限定する規定はない。
- 2. 放射線治療病室に出入口を1か所とする規定はない。
- 3. エックス線診療室に出入口を1か所とする規定はない。
- 4. 【正答】 診療用放射線照射装置使用室は人が常時出入りする出入口を1か所とすることが定められている。
- 5. 放射性同位元素装備診療機器使用室に出入口を1か所とする規定はない。
関連するまとめ: 放射線安全管理学のまとめ →