診療放射線技師 過去問集
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第78回 午後 問96

4 月 1 日を始期とする 1 年間のうち、 7 月、 8 月、 9 月の 1 cm 線量当量および 70 μm 線量当量がそれぞれ 1.4 mSv、1.1 mSv、0.1 mSv、その他の月はすべて検 出限界以下であった。 個人線量当量の解釈で正しいのはどれか。

  1. 1個人線量当量の記録は保存する必要がない。
  2. 2妊娠可能な女子の 3 月間の実効線量限度を超える。
  3. 3放射線業務従事者の年間の実効線量限度を超える。
  4. 4検出限界以下の月は被ばくをしていないことを意味する。
  5. 56 月に妊娠と診断された場合は腹部表面の等価線量限度を超える。

正答: 5

7〜9月の1cm線量当量の合計は1.4+1.1+0.1=2.6mSvで、6月の妊娠診断後の腹部表面の等価線量限度2mSvを超える。

  • 1. × 個人線量当量の記録は保存する義務がある。
  • 2. × 3月間の合計2.6mSvは妊娠可能な女子の3月間実効線量限度5mSvを超えない。
  • 3. × 2.6mSvは放射線業務従事者の年間実効線量限度50mSvを超えない。
  • 4. × 検出限界以下は被ばくをしていないことを意味しない。
  • 5. ○ 6月の妊娠診断後、7〜9月の腹部表面等価線量2.6mSvは限度2mSvを超える。
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