第78回 午前 問100
医療法施行規則では管理区域をどの実効線量を超えるおそれのある区域と定めて いるか。
- 1250 μSv/ 3 月
- 21 mSv/週
- 31.3 mSv/ 3 月
- 420 mSv/年
- 550 mSv/年
正答: 3
医療法施行規則では、管理区域は実効線量が 3 月間で 1.3 mSv を超えるおそれのある区域と定められている。
- 1. × 250 μSv/3 月は基準値として規定されていない。
- 2. × 1 mSv/週は管理区域の定義値ではない。
- 3. ○ 1.3 mSv/3 月を超えるおそれのある区域が管理区域である。
- 4. × 20 mSv/年は放射線業務従事者の線量限度に関わる値である。
- 5. × 50 mSv/年は年間線量限度に関わる値である。