第76回 午前 問99
非密封放射性同位元素の貯蔵容器について医療法で定められているのはどれか。
- 1容器は二重に施錠する。
- 2液体の場合はろ紙を敷く。
- 3許可なく持ち出すことを禁じる標識を付ける。
- 4容器外の空気を汚染する恐れがある場合は貯蔵しない。
- 51 m の距離における実効線量率が 100 µSv・h−1 以下になるように遮へいす る。
正答: 5
医療法施行規則では、非密封放射性同位元素の貯蔵施設・容器について、1mの距離における実効線量率が100µSv/h以下になるよう遮へいすることが規定されている。この基準により貯蔵容器周辺の被ばく線量が管理される。
- 1. × 容器の二重施錠は医療法上の貯蔵容器に関する具体的規定ではない。
- 2. × 液体の場合にろ紙を敷くのは汚染防止の実務上の工夫であり、医療法で定められた貯蔵容器の要件ではない。
- 3. × 持ち出し禁止の標識掲示は医療法における貯蔵容器の遮へい基準として定められた事項ではない。
- 4. × 容器外の空気汚染防止は換気設備等に関する規定であり、貯蔵容器そのものの遮へい規定とは異なる。
- 5. ○ 医療法施行規則では、貯蔵容器は1mの距離における実効線量率が100µSv/h以下になるように遮へいすることと定められている。
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