診療放射線技師 過去問集
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第76回 午前 問89

診療放射線技師が診療の補助で実施できない行為はどれか。

  1. 1下部消化管検査のために肛門にカテーテルを挿入する。
  2. 2上部消化管検査のために鼻腔にカテーテルを挿入する。
  3. 3造影剤を投与するために当該造影剤注入装置を操作する。
  4. 4画像誘導放射線治療のために肛門にカテーテルを挿入する。
  5. 5核医学検査のために静脈路放射性医薬品を投与するための装置を接続す る。

正答: 2

診療放射線技師法により、診療放射線技師が診療の補助として実施できる行為は法令で列挙されており、上部消化管検査のための鼻腔カテーテル挿入はその範囲に含まれない。一方、下部消化管検査での肛門カテーテル挿入、造影剤注入装置の操作、IVR用肛門カテーテル挿入、核医学検査での静脈路への装置接続は診療放射線技師が実施可能な行為として認められている。

  • 1. × 下部消化管検査のための肛門カテーテル挿入は診療放射線技師が実施できる行為に含まれる。
  • 2. ○ 上部消化管検査のための鼻腔カテーテル挿入は診療放射線技師の業務範囲に含まれておらず実施できない。
  • 3. × 造影剤注入装置の操作は診療放射線技師が実施できる行為として認められている。
  • 4. × 画像誘導放射線治療のための肛門カテーテル挿入は診療放射線技師が実施できる行為に含まれる。
  • 5. × 核医学検査のための放射性医薬品投与装置の静脈路接続は診療放射線技師が実施できる行為に含まれる。

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