第74回 午前 問100
2つ選ぶ放射性同位元素等の規制に関する法令が規定する放射性同位元素による汚染状況 の測定場所について正しいのはどれか。2つ選べ。
- 1管理区域の境界
- 2事業所等の境界
- 3廃棄作業室
- 4廃棄物貯蔵施設
- 5廃棄物詰替施設
正答: 1・3
施行規則第20条の測定場所の表では、「放射性同位元素による汚染の状況」の測定場所として作業室・廃棄作業室・汚染検査室・排気口・排水口・排気/排水監視設備のある場所・管理区域の境界が規定されている。
- 1. ○ 管理区域の境界は汚染の状況の測定場所として規定されている。
- 2. × 誤り。事業所等の境界は「放射線の量」の測定場所であり、汚染測定の対象ではない。
- 3. ○ 廃棄作業室は汚染の状況の測定場所として規定されている。
- 4. × 誤り。廃棄物貯蔵施設は「放射線の量」の測定場所であり、汚染測定の対象ではない。
- 5. × 誤り。廃棄物詰替施設は「放射線の量」の測定場所であり、汚染測定の対象ではない。
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