第71回 午前 問97
医療法施行規則で放射線診療従事者等に適用される水晶体の等価線量限度 'mSv/年)はどれか。
- 11
- 215
- 350
- 4150
- 5500
正答: 4
医療法施行規則における放射線診療従事者等の水晶体の等価線量限度は、国際的な勧告の見直しを受けて改正され、5年間平均で年20mSv、かつ、いずれの1年も150mSvを超えないと定められている。単年の上限値としては150mSvが該当する。
- 1. × 1mSvは公衆の実効線量限度に相当する値であり、水晶体の限度ではない。
- 2. × 15mSvは該当する法定の限度値ではない。
- 3. × 50mSvは実効線量の年限度(5年100mSvかつ年50mSv)に相当し、水晶体の値ではない。
- 4. ○ 放射線診療従事者等の水晶体の等価線量限度は、いずれの1年についても150mSvである。
- 5. × 500mSvは皮膚等の等価線量限度に相当する値であり、水晶体の限度ではない。
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