第70回 午後 問97
2つ選ぶ放射線障害防止法が規定する放射性同位元素による汚染状況の測定場所について 正しいのはどれか。2つ選べ。
- 1管理区域の境界
- 2事業所等の境界
- 3廃棄作業室
- 4廃棄物貯蔵施設
- 5廃棄物詰替施設
正答: 1・3
放射線障害防止法では放射性同位元素による汚染の測定を、汚染の生じるおそれのある場所として管理区域の境界及び作業室(廃棄作業室を含む)等で行うことを規定している。一方、事業所等の境界や廃棄物の貯蔵・詰替施設は汚染状況の測定場所として規定される対象ではない。
- 1. ○ 管理区域の境界は汚染の広がりを確認するため測定が規定される場所である。
- 2. × 事業所等の境界は空間線量等の測定対象であり、汚染状況の測定場所として規定されていない。
- 3. ○ 廃棄作業室は汚染が生じやすい作業室であり、測定が規定される場所である。
- 4. × 廃棄物貯蔵施設は汚染状況の測定場所として規定される対象ではない。
- 5. × 廃棄物詰替施設は汚染状況の測定場所として規定される対象ではない。
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